空地・空家問題

空地・空家問題

そのままにしておくことで
トラブルも!?

親の住んでいた家を相続したが、すでに自分の持ち家があり、使っていない。 親が施設に入居し、実家が空き家になるが、遠方に住んでおりなかなか管理ができない。 すでに自分の生活環境を整えられている方ほど、空地・空き家の管理は難しい問題です。 しかし、空地・空き家はそのままにしておくことで、トラブルを引き起こしてしまう可能性もあります。

よくあるトラブルの事例

空家対策に国や自治体も
乗り出しました!

また、空家問題には国も対策に乗り出し、平成27年5月26日には「空家対策特別措置法」が全面施行されました。
こちらでは、概要をご説明いたします。

※詳しくは下記のページをご参照下さい。
国土交通省:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報

2015年5月26日に施行(一部2015年2月26日施行)された、「空家対策特別措置法(特措置法)
」によって空家に対する自治体の権限が法的に位置付けられました。

では、どうすればいいのか?

空地・空家の活用方法は様々な形があります。
こちらでは、活用方法の種類をご説明いたします。

※活用方法は、その土地・家の状況によって、メリット・デメリットも変わってきます。一般的な知識だけで判断するのではなく、専門家の意見を聞いて、お持ちの家・土地にあった活用方法を見つけることが重要です。一宮市内の物件は、弊社スタッフが実際に現地を調査し、最適な活用方法をご提案させていただきます。お気軽にご相談下さい。

①売却する

売却し、現金化することで管理する手間/時間をなくし、固定資産税を払う必要もなくなります。 売却する場合には、物件の状態や持ち主様の状況により、売却方法も変わってきます。 購入者の視点を熟知した判断が必要となりますので、お気軽に弊社スタッフまでご相談下さい。

②貸地・貸家にする

空地を駐車場や貸地として使うことで、固定資産税の相殺はもちろん、収益をあげることもできます。
空き家も、リフォームして人に貸し出すことで収益を上げつつ、建物の老朽化を遅らせることができます。
その一方で、管理や固定資産税の支払は引続き必要となり、持ち主様の負担は減りません。

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豊富な経験と知識があるスタッフが揃っておりますので、何でもご相談ください

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