ご相談事例

  • 【 ご相談事例 】
  • 19.10.11

【士業の方からのご相談】相続財産管理人としての不動産売却

私どもは、不動産売却を専門に取り扱い、売主様のお立場やお気持ちを理解しながら最適な

ご提案とお手伝いをしていくことに努めています。

また、士業の先生方に寄せられた不動産に関するお困り事の解決をお手伝いさせていただいております。

今回は、そんな我が社にご相談にいらした一人のお客様のお話をご紹介いたします。

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~~~  相続人の相続放棄により、相続財産管理人に選任され… ~~~

今回は弁護士の先生よりご相談いただき、売却のお手伝いをさせていただいたお話です。

とある相続人が相続を放棄され、相続財産管理人に選任されたため、相続財産である家を

売却して現金化する必要がありました。

 

 

 

 

~~~  相続放棄とは?相続財産管理人とは? ~~~

相続放棄とは、相続人(ご遺族)が被相続人(亡くなられた方)の財産を相続する権利を放棄することです。

 

この相続財産というものには、「プラスの相続(現金・株・不動産資産など)」だけでなく、「マイナスの相続(借金・保証人の地位)」も全て含まれます。

もし、被相続人が多額の借金を負っていたり、どなたかの連帯保証人になっていてその引継ぎを避けたい場合は、相続放棄をすることによって、その責務から逃れることが出来ます。

 

ただし、相続放棄にはデメリットも、もちろんあります。

・プラスの財産も放棄することになり、一切受け取ることは出来ない。

・最初から相続人とみなされなくなるので、代襲相続も発生しない。

例えば… 祖父:太郎、父:次郎、子:三郎の三世代の家族がいたとします。

父:次郎が祖父:太郎の財産の相続放棄手続きをした後、太郎よりも先に急逝してしまいました。

祖父:太郎が亡くなったとき、すでに父:次郎がいないため、子:三郎が代わりに相続権を得ることになりますが、すでに相続放棄をしてしまっているため、三郎には相続権が無くなってしまいます。

 

また、相続放棄には「自分に相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に申し立てをしないといけないなど、専門的で難しい点が多くあります。この文章をご覧になり、相続放棄をお考えの方は、まず専門家にご相談されることをお薦めいたします。

 

さて、相続放棄がなされ、相続人が誰もいなくなってしまった相続財産。

被相続人の債権者などに対して債務を支払うなど清算をし、その上で残った財産は国庫に帰属させることになります。

その清算行為を行うのが相続財産管理人であり、「利害関係がなく公正な立場にあるもの」として、弁護士や司法書士など専門職の方が選ばれることもあります。

 

~~~  残されたお家には、動物が放し飼いされており… ~~~

被相続人が残されたお家の中には、猫・犬・鳥が十数匹放し飼いになっており、糞尿による汚れがひどい状態でした。

到底、普通に売却することが出来ず、弁護士の先生もお悩みになられ、私どもにご相談いただいた次第です。

お話を聞いてすぐにお家を確認させていただき、私どもで買取した後、こちらで残置物撤去や大規模修繕をさせていただく内容で売却を進めました。

 

買い手がつかず困っていた不動産も短期間で売却が決まり、大変お喜びいただけました。

 

 

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ご相談者様にお喜びいただけることが、私どもにとっても何よりの喜びとなります。

ご相談者様の納得・満足いく売却を可能にするため、今後も日々精進してまいります。

数ある不動産会社の中から弊社をお選びいただき、誠にありがとうございました。

 

売りたいときの不動産レスキュー

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