営業時間:10:00~18:00
法定相続分でいくと、1/3ずつ【※ご両親が亡くなっている場合】です。 実家の名義を共有名義にすることも出来ますが、実際は「使う人だけが得!?」ということになってしまうので 売却して、現金化したものを1/3ずつ分ける方法が後になってトラブルが生じることもなく一番スッキリします。
TOP